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参考 1.運行管理規程2 管理者は、前項に規定する運行の途中において、同項第1号又は第3号に掲げる事項に変更が生じた場合には、運行指示書の写しに当該変更の内容(当該変更に伴い、同項第4号から第7号までに掲げる事項に生じた変更の内容を含む。以下同じ。)を記載し、これにより運転者に対し電話その他の方法により当該変更の内容について適切な指示を行い、及び当該運転者が携行している運行指示書に当該変更の内容を記載させなければならない。3 管理者は、第1項に規定する運行以外の運行の途中において、事業用自動車の運転者に貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第3項に規定する乗務を行わせることとなった場合には、当該乗務以後の運行について、第1項各号に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、及びこれにより当該運転者に対し電話その他の方法により適切な指示を行わなければならない。4 管理者は、運行指示書及びその写しを運行の終了の日から1年間保存しなければならない。●事故発生時の措置第24条 管理者は、乗務員に対して車両の運行中事故が発生した場合に対処するため、次の各号に掲げる事項について、周知徹底しておくものとする。(1)負傷者のあるときは、速やかに応急手当その他必要な措置を講ずること。(2)事故の拡大防止の措置を講ずること。(3)警察官に報告し、指示を受けること。(4)管理者に緊急連絡し、指示を受けること。2 管理者は、運転者その他のものから事故が発生した旨の連絡を受けたときは、次の各号により措置するものとする。(1)直ちに事故の続発の防止、負傷者の救護等必要な措置を講ずるよう指示すること。(2)軽微な事故を除き、現場に急行する等発生状況及び原因等を調査すること。(3)できる限り目撃者、相手方の意見を聴取すること。(4)現場において貨物の運送の継続又は返送の措置をするとともに、代替輸送が必要なときは、その措置を講ずること。(5)貨物の保全を期すること。(6)重大な事故のときは直ちに上長に報告し、その措置について指示を受けること。(7)関係者と折衝し、以降の処置について打合わせること。3 管理者は、前項各号の措置を速やかに講ずるために、事故発生の場所に最も近い営業所に応援を求めることができるものとする。●事故防止対策第25条 管理者は、事故防止対策を講ずるために、次の各号に掲げる事項を処理するものとする。(1)事故(軽微な事故を含む)については、その内容、原因等を記録して資料(カラー写真等)を整理しておくこと。(2)道路、交通、事故状況等に関する情報(ラジオ、テレビによる情報、事故統計、事故警報その他)を整理し、速やかに事故防止対策を樹立するものとする。●異常気象時等の措置第26条 管理者は、異常気象時等について、次の各号に掲げる事項に留意し、万全の対策を講ずるものとする。(1)降雨、降雪、凍結等により安全運行の確保に支障が生ずるおそれのある場合に対処するための具体的な措置要領を定め、乗務員に徹底しておくこと。(2)気象状況、道路状況を迅速、確実に把握できるよう気象台、警察、消防機関等との連絡体制を確立しておくこと。(3)ラジオ、テレビ等の気象情報に常に注意し、状況により運行の継続、待機、中止等、所定の措置を講ずること。- 168 -

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