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(4)運行車両との緊急連絡体制を確立しておくこと。●研修第27条 管理者及び代務者は、その職務遂行上、必要な知識及び実務について、運輸支局長が行う研修及び社内研修を受けるものとする。2 管理者及び代務者は、日常の職務に必要な次の各号に掲げる事項の知識、技能の修得に努めなければならない。(1)車両の運転に関すること。(2)車両の構造・装置及び取扱い等に関すること。(3)貨物の積載及び固縛方法等に関すること。(4)積載物品の性状、特に、危険。有害物の物理・化学的性状及び取扱い等に関すること。(5)運転者の健康管理に関すること。(6)事故の場合の応急救助、二次事故の防止措置に関すること(7)道路の構造及び簡単な地質、地盤の強度に関すること。(8)運行計画作成の知識、技能に関すること。(9)気象情報に関すること。(10)非常信号用具、消化器等車両の備え付け器具の取扱いに関すること。(11)運転者の運転適性診断に関すること。(12)道路交通関係の法令に関すること。(13)自動車損害賠償責任保険に関すること。(14)その他必要な知識(関係法令等)●危険物等の輸送上の措置第28条 管理者は、輸送貨物が危険。有害物、放射性物質等である場合には、関係法令等によるほか、次の各号により事故防止の措置を講ずるものとする。(1)乗務員は危険物等の取扱いの資格のある者のうちから割当て、出発前に経路、積載量、積載方法及び運行速度等について安全運行を考慮のうえ注意を与え、当該積載物の取扱い方法等を記載した書類がある場合にはこれを携行させること。(2)配車に当たっては整備管理者に連絡をとり、車両構造が道路運送車両の保安基準等の規定に適合しているか否かを確認するほか、輸送上の危険防止の措置を講ずること。●保安基準緩和車両等の運行上の措置第29条 管理者は、保安基準緩和認定車両及び制限外積載許可車両の運行については、次の各号に掲げる事項について措置を行うものとする。(1)運行に際しては、必要に応じて関係官公庁の許可を受けるとともに、運行に際して条件が付されている場合は、これを遵守するよう指示すること。(2)前号の許可を受けた運行経路、運行時間、速度制限等を指示すること。(3)運行経路にあるトンネル、橋、ガード等の構造及び重量、高さの限界等を事前に調査し、安全運行に関する措置を講ずるとともに、これを指示すること。- 169 -

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