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参考 1.運行管理規程附 則●実施の期日本規程は、平成日から実施する。国●運行管理者の選任者数(第2条関係)事業用自動車の車両数(被けん引車を除く)29両まで5両以上29両まで30両~59両まで60両~89両まで90両~119両まで120両~149両まで150両~179両まで180両~209両まで以下、車両数が30両増すごとに、運行管理者1名を加算するЭ(注)運行車とは、特別積合せ貨物運送に供する事業用自動車をいう。運行管理者数1人以上1人以上2人以上3人以上4人以上5人以上6入以上7人以上(運行車+運行車以外)(運行車以外)(運行車+運行車以外)( ク )( ク )( ク )( ク )( ″ )組織図『~~国●運行管理の組織図(第4条関係):――- 170 -――

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