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運行管理規程 資料1運行管理規程第20条の参考資料I.勤務時間及び乗務時間●運転者の拘束時間等第1条 運転者の拘束時間、休憩時間及び運転時間は、次に定めるところによるものとする。(1)拘束時間は、1箇月について293時間を超えないものとする。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6箇月までは、1年間についての拘束時間が3,516時間を超えない範囲内において、320時間まで延長することができる。(2)1日についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても最大拘束時間は、16時間とすること。この場合において、1日についての拘束時間が15時間を超える回数は、1週間について2回以内とすること。(3)勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与えること。(4)運転時間は、2日(始業時刻から起算して48時間をいう。)を平均し1日当たり9時間、2週間を平均し1週間当たり44時間を超えないものとすること。(5)連続運転時間(1回が連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)は、4時間を超えないものとすること。●運転者の拘束時間及び休息期間の特例第2条 業務の必要上、勤務の終了後、継続8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合は、当分の間、一定期間における全勤務回数の2分の1を限度に、休息期間を拘束時間の直後に分割して与えることができるものとする。この場合において、分割された休息期間は、1日(始業時刻から起算して24時間をいう。)において1回当たり継続4時間以上、合計10時間以上でなければならないものとする。ただし、運転者が勤務の中途においてフェリーに2時間を超えて乗船する場合には適用しないものとする。2 運転者が同時に1台の自動車に2人以上乗務する場合(車両内に身体を伸ばして休息することができる設備がある場合に限る。)は、第1条第2号前段の規定にかかわらず最大拘束時間を20時間まで延長することができるものとし、第1条第2号後段の規定は、適用しないものとする。また、休息期間は第1条第3号の規定にかかわらず4時間まで短縮することができる。3 業務の必要上やむを得ない場合は、当分の間、第1条第1号から第3号までの規定並びに第2条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の条件の下で隔日勤務に就かせることができるものとする。(1)2暦日における拘束時間は、21時間を超えてはならないものとする。ただし、事業場内に仮眠施設又は事業者が確保した同種の施設において、夜間に4時間以上の仮眠時間を与える場合には、2週間について3回を限度に、この2暦日における拘束時間を24時間まで延長することができるものとする。この場合においても、1週間における総拘束時間は126時間(21時間×6勤務)を超えることができないものとする。(2)勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与えなければならないものとする。――… 171 -――

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