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運行管理規程 資料1運行管理規程第20条の参考資料運転者が勤務の途中においてフェリーに乗船する場合における拘束時間及び休息期間は、次のとおり扱うものとする。(1)フェリー乗船時間(a)のうち2時間(フェリー乗船時間が2時間未満の場合は、その時間)については拘束時間として取り扱い、その他の時間については休息期間として取り扱うものとする。(2)フェリー乗船時間(a)が2時間を超える場合は、上記(1)により休息期間とされた時間を第1条(3)(ただし、2人乗務の場合は第2条第2項、隔日勤務の場合は第2条第3項(2))の規定により与えるべき休息期間の時間から減ずることができるものとする。ただし、その場合においても、減算後の休息期間(c)は、2人乗務の場合を除き、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの期間の時間(b)の2分の1を下回ってはならないものとする。Aフェリー乗船時刻Bフェリー下船時刻C勤務の終了時刻(休息期間の開始時刻)D次の勤務の開始時刻(休息期間の終了時刻)●交替運転者の配置第3条 運転者が長距離運転、夜間運転等のため、第1条第1項に規定された条件を超えて引き続き運転する場合は、交替運転者を配置するものとする。(例)①拘束時間が16時間を超える場合②運転時間が2日を平均し1日9時間を超える場合③連続運転時間が4時間を超える場合2 交替運転者を配置する場合は、次の要領により措置するものとする。(1)運行する走行キロ、運転時間(昼間、夜間)、休憩時間等を十分考慮のうえ、交替地点を定めること。(2)交替運転者の配置に当たっては点呼記録簿、乗務記録等に明記し、乗務する運転者に徹底すること。(3)運転者が乗務を終了して交替するときは、交替運転者に対し車両、積荷、経路及び運行の状況について通告し、交替して来務を開始しようとする者は、前記の通告を受け、かつ車両のかじ取装置、制動装置、その他重要な装置の機能について点検すること。運行管理規程第22条の関連規定Ⅱ.運行記録計の取扱要領●記録用紙の交付等第1条 運行管理者は、記録用紙を乗務前点呼の際に運転者に手渡し、乗務後点呼の際に記録した用紙を受け取ること。●記録用紙の着脱等第2条 記録用紙の着脱は運転者が行い、運行管理者はこれを管理する。●記録用紙へ記入すべき事項第3条 記録用紙には、自動記録のほか、次の事項を記入させること。(1)運転者の氏名- 172 -

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