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運行管理規程第22条の関連規定(2)車両の登録番号又は識別できる記号(社内呼び記号等)(3)乗務の開始及び終了年月日(4)その他必要事項●時計の調整第4条 運行記録計の時計の調整は、出庫前の日常点検の際に運転者が行う。●記録状況の検討及び解析第5条 運行管理者は、運行前に指示した事項が確実に行われたか否かを、記録紙から判断して検討すること。(1)速度については、瞬間速度のほか、走行距離、運行時間により検討する。(2)勤務時間、乗務時間(運転時間)、荷役時間、手待時間、休憩時間、睡眠時間等を正確に把握する。(3)運転方法の適否又は運転技術の良否を判定すること。(4)運転者の勤務(乗務)実績、輸送統計等の資料作成に活用する。●注意を要する者の取扱い2 前項により運行状況を検討し運行上又は運転上に関し、注意を要する者については、運行管理者は速やかに当該運転者に対して、自らその記録を確認させ、適正な安全運転を確保するよう具体的な指導に努めること。この場合、指導した事項を明記しておくこと。●記録の保存第6条 記録の保存については、運転者別に1か月ごとにとりまとめ、これを1年以上保存しなければならない。●保守管理第7条 運行管理者は、記録状況又は運転者の報告により、常に記録が正しくされるよう留意するとともに、故障又は精度不良の場合は、直ちに整備管理者に連絡し、整備すること。2 整備管理者は、機器製作者の示す基準に従い、記録計の点検整備を実施、保守管理に努めること。運行管理規程第26条の関連規定Ⅲ.異常気象時等の対策及び措置要領●情報の収集第1条 運行管理者は、運行経路の気象状況を把握し、運行の安全を確保するため、ラジオ、テレビ、道路交通センター等からの情報の収集に努めること。●緊急連絡体制第2条 運行管理者は、運行計画に基づき、あらかじめ運行経路の主な地点に緊急連絡場所を設け、緊急時における運行管理者と乗務員とが速やかに連絡でき、若しくは必要な指示、命令のできる体制を整備するとともに、これを乗務員に周知しておくこと。- 173 -

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