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運行管理規程 資料1運行管理規程第26条の関連規定●運行の中止、待避等第3条 乗務員は、次の事態となった場合で、道路の状況等により運行することが危険と認められたときは、運行の中止又は待避する等安全の確保に努めること。(1)風速20メートル以上となった場合(2)ile霧等により、視界が20メートル以下となった場合(3)その他運行が危険であると思われる場合●異常事態の時の措置記録等第4条 乗務員は、最寄りの連絡所からの電話等により、その状況、自分のとった処置等を運行管理者に報告するとともに、運行に当たっての適切な指示を受けること。2 運行管理者は、乗務員からの報告を受け、又は指示をした事項について詳細に記録しておくこと。3 運行管理者は、乗務員からの報告を待つまでもなく、緊急連絡所の活用を図り、又は巡回等を実施して運行の実態を的確に把握すること。4 運行管理者は、記録を作成のうえ営業所に掲示し、他の乗務員に周知させるとともに、必要に応じて荷主に連絡すること。●気象注意報の種類とその基準種 類基 準強風注意報平均風速が毎秒10mを超えて被害が予想されるもの大雨注意報日雨量が50mmを超え被害が予想されるもの大雪注意報降雪量が10Cm以上で被害が予想されるもの雷雨注意報激しい雷雨が起こり落雷のおそれがあるもの異常乾燥注意報空気が異常に乾燥し火災の危険が大きいもの濃霧注意報濃霧のため交通機関に著しい支障のおそれがあるものこれ以外に風雨(強風+大雨)、風雪(強風+大雪)、高潮、波浪、津波、洪水の各注意報がある。●気象警報の種類とその基準種 類基 準暴風雨警報平均風速が毎秒25mを超え日雨量100mm以上で重大な被害が予想されるもの暴風雪警報平均風速が毎秒25mを超え日降雪量25cm以上で重大な被害が予想されるもの大雨警報日雨量100mm以上で重大な被害が予想されるもの大雪警報日降雪量20cm以上で重大な被害が予想されるもの火災警報市長が気象台長から通報を受け、湿度、風速が一定の基準を超え出火の危険が大であるものこれ以外に、高潮、波浪、津波、洪水の各薔報がある。

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