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運行管理規程 資料2平成13年8月20日 国土交通省告示第1366号(5)過積載の危険性過積載に起因する交通事故の実例を説明するなどして、過積載がトラックの制動距離及び安定性等に与える影響を理解させる。(6)危険物(自動車事故報告規貝1(昭和26年運輸省令第104号)第2条第3号に規定されたものをいう。以下同じc)を運搬する場合に留意すべき事項消防法(昭和23年法律第186号)その他の危険物の規市1に関する法令に基づき、運搬する危険物の性状を理解させるとともに、取扱い方法、積載方法及び運搬方法について留意すべき事項を指導する。また、運搬中に危険物が飛散又は漏えいした場合に安全を確保するためにとるべき方法を指導し、習得させる。(7)適切な運行の経路及び当該経路における道路及び交通の状況① 当該貨物自動車運送事業に係る主な道路及び交通の状況をあらかじめ把握させるよう指導するとともに、これらの状況を踏まえ、 トラックを安全に運転するために留意すべき事項を指導する。この場合、交通事故の実例又は自社のトラックの運転者が運転中に他の自動車又は歩行者等と衝突又は接触するおそれがあったと認識した実例(いわゆる「ヒヤリ・ハット体験」)を説明すること等により運転者に理解させる。② 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第2条(長さ、幅及び高さ)、第4条(車両総重量)又は第4条の2(軸重)について同令第55条の認定を受けたトラックを運転させる場合及び道路法(昭和27年法律第180号)第47条の2第1項に規定する許可又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第57条第3項(乗車又は積載の制限)に規定する許可を受けてトラックを運転させる場合は、安全に通行できる経路としてあらかじめ設定した経路を通行するよう指導するとともに、当該経路における道路及び交通の状況を踏まえ、当該トラックを安全に運転するために留意すべき事項を指導し、理解させる。(8)危険の予測及び回避強風等の悪天候が運転に与える影響、右左折時における内輪差、直前、後方及び左側方の視界の制約及びジャックナイフ現象(制動装置を操作したときにけん引車と被けん引車が連結部分で折れ曲がり、安定性を失う現象をいう。)等のトラックの運転に関して生ずる様々な危険について、危険予知訓練の手法等を用いて理解させるとともに、必要な技能を習得させる。また、危険を予測し、回避するための自らへの注意喚起の手法として、必要に応じ、指差し呼称及び安全呼称を活用する。(9)運転者の運転適性に応じた安全運転適性診断の結果に基づき、個々の運転者に自らの運転行動の特性を自覚させるよう努める。また、運転者のストレス等の心身の状態に配慮した適切な指導を行う。(10)交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因及びこねらへの対処方法長時間連続運転等による過労及び飲酒等の生理的要因並びに慣れ及び自分の運転技能への過信による集中力の欠如等の心理的要因が交通事故を引き起こすおそれがあることを実例を説明すること等により理解させる。また、運転中に疲労や眠気を感じたときは運転を中止し、休憩するか、又は睡眠をとるよう指導するとともに、飲酒運転、酒気帯び運転及び覚せい剤等の使用の禁止を徹底する。(11)健康管理の重要性疾病が交通事故の要因となるおそれがあることを事例を説明すること等により理解させ、定期的な健康診断の結果に基づいて生活習慣の改善を図るなど適切な健康管理を行うことの重要性を理解させる。

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