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(2)安全規則第3条第1項に基づき運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者(当該貨物自動車運送事業者において初めてトラックに乗務する前3年間に他の一般貨物自動車運送事業者等によって運転者として常時選任されたことがある者を除く。以下「初任運転者」という。)●初任運転者に対する特別な指導の内容及び時間(3)高齢者である運転者(以下「高齢運転者」という。)4の(3)の適性診断の結果を踏まえ、個々の運転者の加齢に伴う身体機能の変化の程度に応じたトラックの安全な運転方法等について運転者が自ら考えるよう指導する。3.特別な指導の実施に当たつて配慮すべき事項(1)指導の実施時期①事故惹起運転者当該交通事故を引き起こした後再度トラックに乗務する前に実施する。ただし、やむを得ない事情がある場合には、再度乗務を開始した後1か月以内に実施する。なお、外部の専門的機関における指導講習を受講する予定である場合は、この限りでない。②初任運転者当該貨物自動車運送事業者において初めてトラックに乗務する前に実施する。ただし、ゃむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後1か月以内に実施する。③高齢運転者4の(3)の適性診断の結果が判明した後1か月以内に実施する。(2)きめ細かな指導の実施事故惹起運転者が交通事故を引き起した運転行動上の要因を自ら考え、初任運転者がトラックの安全な運転に関する自らの技能及び知識の程度を把握し、高齢運転者が加齢に伴う身体機能の変化を自覚するこ容内時 間①トラックの安全な運転に関する基本的事項貨物自動車運送事業法その他の法令に基づき運転者が遵守すべき事項及び交通ルール等を理解させるとともに、 トラックを安全に運転するための基本的な心構えを習得させる。①から④までについて合計6時間以上実施すること。⑤については、可能な限り実施することが望ましい。②トラックの構造上の特性と日常点検の方法トラックの基本的な構造及び装置の概要及び車高、常点検の方法を指導する。視野、死角及び内輪差等の他の車両との差異を理解させるとともに、日③交通事故を防止するために留意すべき事項貨物自動車運送事業者の事業の態様及び運転者の乗務の状況等に応じてトラックの運行の安全を確保するために留意すべき事項を指導する。④危険の予測及び回避道路及び交通の状況の中に含まれる交通事故につながるおそれのある主な危険を理解させるとともに、それを回避するための運転方法等を指導する。⑤安全運転の実技実際にトラックを運転させ、主な道路及び交通状況における安全な運転方法を添乗等により指導する。- 179 -

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