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参考 2.整備管理規程第1章 総貝J●目 的第1条 この規程は、道路運送車両法施行規則(以下「規則」という。)第32条第2項の規定に基づく規定であり、事業用自動車の安全運行を維持するために必要な点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項の内容と、これを確実に行わせる任にある整備管理者の職務権限について定め、もって車両の安全の確保と車両等の経済的運用を図ることを目的とする。●整備管理者の選任等第2条 整備管理者の選任は、施行規則第31条の41こ定められた資格要件を備えた者のうちから代表者が任命するものとする。2.整備管理者を選任したとき及び変更、若しくは解任したときは、その他規則第70条第1項第3号に該当する場合には、15日以内に運輸支局長に届け出るものとする。3.整備管理者の補助者として代務者を選任する場合は、整備管理者と同等又はこれに準じた知識及び能力を有すると認められる者のうちから代表者が任命するものとする。4.選任した整備管理者及び代務者その他の車両管理を行う者の氏名、連絡先等を社内の見易いところに掲示して全員に周知徹底するものとする。●整備管理の組織第3条 整備管理の組織は、次のとおりとする。(1)整備管理者は、担当役員の指示により整備管理業務全般について処理するものとする。(2)代務者は、整備管理者の指示により整備管理者を補佐するととも|こ整備管理者が不在のときは、その職務を代行する。また第6条(2)の運行可否の決定その他の職務を代行するにあたつて疑義が生じた場合、故障又は事故が発生した場合その他必要があると認めた場合には、速やかに整備管理者に報告し、その指示に従うものとする。(3)代務者は、代務職務を終了して、整備管理者に当該職務を引き継ぐときには整備管理者にその内容を報告するものとする。●運行管理者との連携第4条 整備管理者は、運行管理者と常に連携をとり、運行計画等を事前に把握し定期点検整備の計画、車両の配車等について協議するものとする。2.整備管理者は、日常点検の完全な実施を図るため運行管理者と密接に連携をとるものとする。3.整備管理者は、日常点検の安全な実施を図るため、車両管理状況について毎月1回以上代表者に報告するものとする。第2章 権限及び職務●権限及び職務第5条 整備管理者は、規則第32条第1項各号に掲げる権限を有するほか、本規程に定める職務を遂行するために必要な権限を有するものとする。第6条 整備管理者は、次の職務を遂行するものとする。(1)日常点検(道路運送車両法第47条の2)の実施方法を定め、これを実施すること又は運転者等に実施させること。(2)日常点検の実施結果に基づき、自動車の運行の可否を決定すること。(3)定期点検については、その実施方法を定めて実施すること。又は整備工場等に実施させること。(4)日常点検又は定期点検のほか、随時必要な点検を実施すること。又は整備工場に実施させること。- 182-

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