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(5)点検の結果、必要な整備を実施すること。(6)定期点検整備の実施計画を定め実施すること。(7)点検整備記録簿その他点検整備に関する記録簿を管理すること。(8)自動車車庫を管理すること。(9)事業用自動車の整備管理に関する業務を処理するため、運転者、整備員その他の者を指導し、又は監督すること。第3章 車両の安全確保●日常点検第7条 整備管理者は、事業用自動車の安全運行を確保するため、その運行の開始前に、点検基準による日常点検を自ら実施するか、又は乗務する運転者に実施させなければならない。●日常点検の実施の徹底第8条 整備管理者は、日常点検を確実に実施させるため点検箇所、点検の内容、点検の方法等について運転者に周知徹底を図らなければならない。●日常点検結果の報告第9条 整備管理者は、日常点検を実施した運転者に対し、その結果を所定の点検表に記入させ整備管理者に報告させなければならない。ただし、整備管理者自ら実施した場合には、その結果を所定の日常点検表に記入しなければならない。●日常点検の結果の確認第10条 整備管理者は、運転者の実施した日常点検の結果について、日常点検表により確認し、運行の可否を決定しなければならない。万一、車両の安全運行に支障をきたす不良箇所があったときは、直ちに運行管理者と連絡をとるとともに整備を行わせる等適切な措置を講じ、整備を完了した後でなければ運行の用に供してはならないものとする。●定期点検整備第11条 整備管理者は、事業用自動車の安全運行の確保と経済的使用を図るため定期点検整備計画をたて、これを確実に実施しなければならない。2 点検整備の種類は、3カ月点検、12ガ月点検とする。なお、車両の使用状態等により必要があると認めたときは、適宜、点検整備を実施するものとする。●定期点検整備の記録及び保管管理第12条 点検整備の実施結果は記録簿及び記録表に所定の事項を記入し保管管理するものとする。2 点検整備記録簿は、当該車両に備え置かなければならない。3 日常点検に係る点検整備記録簿及び定期点検に係る点検整備記録簿は、自動車点検基準第4条に基づき1年以上保管するものとする。●臨時整備第13条 整備管理者は、点検整備を確実に実施させ、臨時整備をなくするよう努めなければならない。やむなく発生した故障に対しては、発生年月日、故障(作業)内容、走行キロ、使用部品等について記録のうえ、原因を把握し再発防止に努めるものとする。- 183 -

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