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参考 2.整備管理規程●車両故障事故第14条 整備管理者は、車両故障事故が発生した場合は、運行管理者と連絡をとり、適切な措置を講じ、原因の究明に当たるものとする。2 車両欠陥による運行不能な事故(自動車事故報告規則第2条第6号に該当する事故)が発生した場合は、運輸支局へ所定の事故報告書により報告しなければならない。●車両成績の把握等第15条 整備管理者は、各車両の走行キロ、燃料消費率、油脂消費率、部品費、稼働率等を把握し、これらを活用して車両の経済的使用と性能の維持向上に努めるものとする。●適正車種の選定、車両代替時期の把握等第16条 整備管理者は、各車両の使用成績等の把握により、それぞれ使用条件に適合した車種型式について検討し、その選択及び合理的な車両の代替時期について上長に助言するものとする。●燃料油脂、その他資材の管理第17条 整備管理者は、燃料、油脂の品質、数量の管理を行い、消費の節減に努めるものとする。2 部品、タイヤ、その他の資材について、品質、数量を適切に管理し合理的な運用を図るものとする。第4章 車庫の管理●点検施設の管理第18条 整備管理者は、点検整備、洗車に必要な施設整備及び自動車の保管場所の管理を行わなければならない。第5章 指導教育●整備管理者の研修第19条 整備管理者は、その職務の遂行上必要な実務及び技術について運輸局長の行う研修を受けなければならない。●従業員の指導教育第20条 整備管理者は、点検整備等整備管理者の職務に関する事項についてその周知徹底と知識の向上を図るため整備員、運転者その他必要に応じ従業員に対して指導教育を行うものとする。附 則この規程は、平成 年 月 日から実施する。- 184 -

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