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整備管理規程 資料資料1.整備管理者関係規定1議難趣鑢姜■●整備管理者第50条 自動車の使用者は、自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、自動車の点検及び整備に関し特に専門的知識を必要とすると認められる車両総重量8トン以上の自動車その他の国土交通省令で定める自動車であって国土交通省令で定める台数以上のものの使用の本拠ごとに、自動車の点検及び整備に関する実務の経験その他について国土交通省令で定める一定の要件を備える者のうちから、整備管理者を選任しなければならない。2 前項の規定により整備管理者を選任しなければならない者(以下「大型自動車使用者等」という。)は、整備管理者に対し、その職務の執行に必要な権限を与えなければならない。●選任届第52条 大型自動車使用者等は、整備管理者を選任したときは、その日から15日以内に、地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも同様である。●解任命令第53条 地方運輸局長は、整備管理者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、大型自動車使用者等に対し、整備管理者の解任を命ずることができる。道路運送車両法1施待競粛●整備管理者の資格第31条の4 法第50条第1項の自動車の点検及び整備に関する実務経験その他について国土交通省令で定める一定の要件は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、法第53条に規定する命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者でないこととする。(1)整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関して2年以上実務の経験を有し、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること。(2)自動車整備士技能検定規則(昭和26年運輸省令第71号)の規定による一級、二級又は三級の自動車整備士技能検定に合格した者であること。(3)前2号に掲げる技能と同等の技能として国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有すること。●整備管理者の権限等第32条 法第50条第2項の規定|こより整備管理者に与えなければならない権限は、次のとおりとする。(1)法47条の2第1項及び第2項に規定する日常点検の実施方法を定めること。(2)前号の点検の結果に基づき、運行の可否を決定すること。――- 185 -

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