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整備管理規程 資料(3)法第48条第1項に規定する定期点検を実施すること。(4)第1号及び前号の点検のほか、随時必要な点検を実施すること。(5)第1号、第3号又は前号の点検の結果必要な整備を実施すること。(6)第3号の点検及び前号の整備の実施計画を定めること。(7)法第49条第1項の点検整備記録簿その他の点検及び整備に関する記録簿を管理すること。(8)自動車車庫を管理すること。(9)前各号に掲げる事項を処理するため、運転者、整備員その他の者を指導し、又は監督すること。2 整備管理者は、前項に掲げる事項の執行に係る基準に関する規程を定め、これに基づき、その業務を行わなければならない。●整備管理者の選任届第33条 法第52条の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。(1)届出者の氏名又は名称及び住所(2)届出者が自動車運送事業者であるかどうかの別(3)整備管理者の選任に係る自動車の使用の本拠の名称及び位置(4)第31条の3各号に掲げる自動車の数(5)整備管理者の氏名及び生年月日(6)第31条の4各号のうち前号の者が該当するもの(7)整備管理者の兼職の有無(兼職がある場合は、その職名及び職務内容)2 前項の届出書には、同項第5号の者が同項第6号に掲げる者に該当すること及び法第53条に規定する命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者でないことを信じさせるに足る書面を添付しなければならない。●届出第70条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる場合に該当することとなったときは、その旨を国土交通大臣(第3号及び第4号にあっては地方運輸局長)に届け出なければならない。(3)法第50条第2項の大型自動車使用者等に関し、第33条第1項第1号から第3号まで、第5号又は第7号に掲げる事項について変更があった場合(4)第33条第1項の届出をした者が、大型自動車使用者等に該当しなくなった場合2 前項の届出は、届出事由の発生した日後30日以内に(同項第3号に掲げる場合にあっては15日以内に、同項第6号に掲げる場合にあっては遅滞なく)行わなければならない。賞物自動車轟1議1事難輸送安全規則●整備管理者の研修第15条 貨物自動車運送事業者は、地方運輸局長から道路運送車両法第50条の規定により選任した整備管理者について研修を行う旨の通知を受けたときは、整備管理者に当該研修を受けさせなければならない。- 186 -

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