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2.自動車の点検整備関係規定道路澤騨■|||■||●使用者の点検及び整備の義務第47条 自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。●日常点検整備第47条の2 自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。2 次条第1項第1号及び第2号に掲げる自動車の使用者又はこれらの自動車を運行する者は、前項の規定にかかわらず、1日1回、その運行の開始前において、同項の規定による点検をしなければならない。3 自動車の使用者は、前2項の規定による点検の結果、当該自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときは、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために当該自動車について必要な整備をしなければならない。●定期点検整備第48条 自動車(小型特種自動車を除く。以下この項、次条第1項及び第54条第4項において同じ。)の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。(1)自動車運送事業の用に供する自動車及び国土交通省令で定める自家用自動車 3月(2)前号及び次号に掲げる自動車以外の自動車 6月(3)自家用乗用自動車(人の運送の用に供する自家用自動車(第1号の国土交通省令で定める自家用自動車を除く。)のうち、国土交通省令で定めるもの以外のものをいう。第61条第2項第2号において同じ。)及び国土交通省令で定める自動車 1年2 前条第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「前2項」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。貨物阜動事澤澪警韓響攀安全規則●点検整備第13条 貨物自動車運送事業者は、道路運送車両法の規定によるもののほか、事業用自動車の点検及び整備について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。(1)事業用自動車の構造及び装置並びに運行する道路の状況、走行距離その他事業用自動車の使用の条件を考慮して、定期に行う点検の基準を作成し、これに基づいて点検をし、必要な整備をすること。(2)前号の点検及び整備をしたときは、道路運送車両法第49条の規定に準じて、点検及び整備に関する記録簿を記載し、これを保存すること。――- 187 -――

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