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日常点検基準●目 的第1条 道路運送車両法第47条の2に規定する日常点検を合理的かつ能率的に確実に実施し、重大事故を防止するととも0こ公害に影響を与える箇所について点検を行い、車両の安全を確保するため本基準を定める。●点検実施時期第2条 1日1回、自動車の運行開始前に必ず実施するものとする。また、整備管理者が特に必要と認めた場合には適時整備管理者の指示により実施すること。●点検の実務者第3条 日常点検は、乗務する運転者並びに交代乗務する運転者が実施するものとする。●実施場所第4条 日常点検は、車庫内の所定の位置において実施するものとする。ただし、車庫以外の始発拠点の位置において実施する場合は、整備管理者の指示によること。●点検表の使用及び報告第5条 日常点検は、日常点検表を使用して実施し、点検結果を点検表に記入捺印の上、整備管理者(代務者)に報告し、運行の可否について指示を受けなければ運行することができないものとする。●点検の実施確認第6条 整備管理者は、運転者より提出された点検表により、点検の実施を確認し、当該自動車の運行可否の決定を行い、点検表(捺印、所定事項を記入)をもって、運行管理者に連絡するものとする。車庫以外の始発拠点で実施した場合は、電話等の報告により実施を確認し、運行管理者に報告するものとする。●点検結果の処置第7条 整備管理者は、点検の結果、不良箇所がある場合は、次により処置するものとする。1.直ちに整備の指示を行うこと。2.車の状態により運行に支障のないときは、業務等の状況を考慮して制限運行をすること。3.整備をする場合は、臨時整備として取扱い、整備の指示及び処置については、点検表に明記すること。●点検順序第8条 別記日常点検の実施方法によるものとする。●点検実施個所、内容、判定基準第9条 別記日常点検の実施方法によるものとする。●運転者に対する指導監督第10条 日常点検に関する運転者の教育は、次によるものとする。1.新規採用運転者項 目実施責任者教 材時 間造令準育習構法基教実¨』廠m¨動備常定常自整日判日- 189 -

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