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参考 3.自動車点検基準2.再教育教育時間 ケ月1回以上、 時間以上教育内容実施者(注)新型自動車、改善部位についての構造取扱い、事故警報に基づく点検は随時実施するものとする。3.教育結果は に報告するものとする。●立会指導第11条 整備管理者は、定期または随時、日常点検の実施についての立会指導を行うこと。附 則本基準は平成 年 月 日より実施する。●事業用自動車、自蒙用自動車等の日常点検基準(第1条関係)点検箇所占小検内容1ブレーキ1234ブレーキ・ペダルの踏みしろが適当で、ブレーキのききが十分であること。ブレーキの液量が適当であること。空気圧力の上がり具合が不良でないこと。ブレーキ・ペダルを踏み込んで放した場合にブレーキ。バルブからのリト気音が正常であること。駐車ブレーキ。レノヾ―の引きしろが適当であること。2タイヤ1 2 3 4*タイヤの空気圧が適当であること。亀裂及び損傷がないこと。異状な摩耗がないこと。溝の深さが十分であること。3ノヾッテリ* 液量が適当であること。4原動機*1冷却水の量が適当であること。フアン・ベルトの張り具合が適当で、かつ、ファン・ベルトに損傷がないこと。エンジン・オイルの量が適当であること。原動機のかかり具合が不良でなく、かつ、異音がないこと。低速及びカロ速の状態が適当であること。*23 4* **55灯火装置及び方向指示器点灯又は点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないこと。6ウインド・ウォッシャ及びワイパー*1ウインド・ウォッシヤの液量が適当であり、かつ、噴射状態が不良でないこと。ワイパーの払拭状態が不良でないこと。*27エア・タンクエア・タンクに凝水がないこと。8運行において異状が認められた箇所当該箇所に異状がないこと。(注)*印の点検は、当該自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に行うことで足りる。- 190-

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