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自動車点検基準 資料資料1 法第48条第1項第1号及び第2号に掲げる自動車 別表第12 法第48条第1項第3号に掲げる自動車 別表第2(自家用乗用車等の日常点検基準のため割愛)●定期点検基準第2条 法第48条第1項の国土交通省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。1 法第48条第1項第1号に掲げる自動車 別表第32~4は割愛●別表第1 事業用自動車、自家用貨物自動車等の日常点検基準(第1条関係)(注)*印の点検は、当該自動車の走行距離、運行時の状態等から半」断した適切rJ時期に行うことで足りる。点検箇所占小検内容ブレーキ1234ブレーキ・ペダルの踏みしろが適当で、ブレーキのききが十分であること。ブレーキの液量が適当であること。空気圧力の上がり具合が不良でないこと。ブレーキ・ペダルを踏み込んで放した場合にブレーキ。バルブからのリト気音が正常であること。駐車ブレーキ・レバーの引きしろが適当であること。2タイヤ1タイヤの空気圧が適当であること。2亀裂及び損傷がないこと。3異状な摩耗がないこと。*4溝の深さが十分であること。3バッテリ* 液量が適当であること。4原動機*1冷却水の量が適当であること。*2フアン・ベルトの張り具合が適当であり、かつ、フアン・ベルトに損傷がないこと。*3エンジン・オイルの量が適当であること。*4原動機のかかり具合が不良でなく、かつ、異音がないこと。*5低速及びカロ速の状態が適当であること。5灯大装置及び方向指示器点灯又は点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないこと。6ウインド・ウオツシヤ及びワイパー*1ウインド・ウオツシヤの液量が適当であり、かつ、噴射状態が不良でないこと。*2ワイパーの払拭状態が不良でないこと。7エア・タンクエア・タンクに凝水がないこと。8運行において異状が認められた箇所当該箇所に異状がないこと。- 194 -

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