unkoukanri_tebiki
199/204

点検時期点検箇所3月こと12月こと〔3月ことの点検に次の点検を加えたもの〕ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置ブローバイ。ガス還元装置メターリング・バルプの状態配管の損傷燃料蒸発ガス排出抑止装置1 配管等の損傷2 チャコール・キャニスタの詰まり及び損傷3 チェック・パルプの機能―酸化炭素等発散防止装置1 触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み及び損傷2 二次空気供給装置の機能3 排気ガス再循環装置の機能4 減速時排気ガス減少装置の機能5 配管の損傷及び取付状態端、鶏3だ端、中、デフロスタ及び施錠装置作用エグゾースト・パイプ及びマフラ(※2)取付けの緩み及び損傷マフラの機能エア・コンプレッサエア・タンクの凝水コンプレッサ、プレッシャ・レギュレータ及びアンローダ・バルプの機能高圧ガスを燃料とする燃料装置等導管及び継手部のガス漏れ及び損傷ガス容器取付部の緩み及び損傷車枠及び車体1 非常回の扉の機能2 緩み及び損傷連結装置1カプラの機能及び損傷キング・ピンの亀裂及び損傷ピントル・フック及びルネット・アイの損傷座席(※1)座席ベルトの状態開扉発車防止装置機能その他シャシ各部の給油脂状態(注)①(※1)印の点検は、人の運送の用に供する自動車に限る。②(※2)印の点検は、自動車検査証の交付を受けた日又は当該点検を行つた日以降の走行距離が3か月間当たり2千キロメートル以下の自動車については、前回の当該点検を行うべきこととされる時期に当該点検を行わなかつた場合を除き、行わないことができる。■貨物自動車運送事業輸送安全規則●点検整備第13条 貨物自動車運送事業者は道路運送車両法の規定によるもののほか、事業用自動車の点検及び整備について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。(1)事業用自動車の構造及び装置並びに運行する道路の状況、走行距離その他事業用自動車の使用の条件を考慮して、定期に行う点検の基準を作成し、これに基づいて点検をし、必要な整備をすること。(2)前号の点検及び整備をしたときは、道路運送車両法第49条の規定に準じて、点検及び整備に関する記録簿に記載し、これを保存すること。- 197 -

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer9以上が必要です