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一般貨物自動車運送事業者等は、輸送安全規則第7条第3項に規定する乗務を含む運行ことに、次の各号に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、これにより事業用自動車の運転者に対し適切な指示を行い、及びこれを当該運転者に携行させなければなりません。①運行の開始及び終了の地点及び日時②乗務員の氏名③運行の経路並びに主な経過地における発車及び到着の日時④運行に際して注意を要する箇所の位置⑤乗務員の休憩地点及び休憩時間(休憩がある場合に限る。)⑥乗務員の運転又は業務の交替の地点(運転又は業務の交替がある場合に限る。)⑦その他運行の安全を確保するために必要な事項2-般貨物自動車運送事業者等は、前項に規定する運行の途中において、同項第1号又は第3号に掲げる事項に変更が生じた場合には、運行指示書の写しに当該変更の内容(当該変更に伴い、同項第4号から第7号までに掲げる事項に生じた変更の内容を含む。以下同じ。)を記載し、これにより運転者に対し電話その他の方法により当該変更の内容について適切な指示を行い、及び当該運転者が携行している運行指示書に当該変更の内容を記載させなければならない。3-般貨物自動車運送事業者等は、第1項に規定する運行以外の運行の途中において、事業用自動車の運転者に第7条第3頂に規定する乗務を行わせることとなつた場合には、当該乗務以後の運行について、第1頂各号に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、及びこれにより当該運転者に対し電話その他の方法により適切な指示を行わなければならない。4-般貨物自動車運送事業者等は、運行指示書及びその写しを運行の終了の日から1年間保存しなければならない。本条の趣旨は、長期間の運行をする場合及び長期間の運行をする中で、求車求貨システム等を活用して行き先地で随時帰り荷を獲得する等により当初の運行計画が変更される場合には、運転者に対する運行指示書による指示という形態をとるとともに、その内容が変更される場合には事業者と運転者の双方が変更内容を記載することにより運行経路や運行の安全確保上必要な事項について運転者への確実な伝達を期そうとするものです。――- 20 -――

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