unkoukanri_tebiki
23/204

第1項及び第2項の場合には、運行中は運転者が運行指示書を携行するとともに、営業所にその写しを備え置き、運行終了後は運行指示書及びその写しを営業所において保存しなければならない。また、第3項の運行の場合には、運転者が乗務等の記録に指示の内容を記録するとともに営業所に作成した運行指示書を備え置き、運行終了後は乗務等の記録及び運行指示書を営業所において保存しなければならない。第2項の運行の場合には運転者に対して指示を行つた日時及び運行管理者の氏名についても運行指示書及びその写しに記載させること。また、第3項の運行の場合には、運行指示書及び乗務等の記録に同様に記載させること。運行指示書と異なる運行を行う場合には、原則として、第2項の規定に基づき運行管理者の指示によつて行わせること。第2頂及び第3項の「その他の方法」の解釈については、輸送安全規則第7条第1項、第2頂及び第3項の「その他の方法」の解釈を準用する。鮨よ辮趾∬重し評線割こより運転者と直接対話できるもので創ナ相ぎな強ヽ「ノレ一メ子電1日目出発時・運行指示書の作成・運転者に対する指示及び携行・運行指示書の写しを営業所に備え置く3日目※中間点呼は、乗務前後の点呼がいずれも対面で行えない乗務の場合のみ実施すればよい。2日目2日目の乗務変更前の3日目の乗務変更後の3日目の変更後の4日目の出発日寺・運行指示書の作成・運転者に対する指示及び携行・運行指示書の写しを営業所に備え置く変更に伴い運行管理者:運行の変更により、営業所にある運行指示書の写しを訂正し、運転者に電話等により指示する。運 転 者:変更の指示を受け、運行指示書を訂正し、運行する。- 21 -乗務乗務

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer9以上が必要です