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※乗務の前又は後の点呼が対面により行う乗務の場合は、中間点呼の実施義務はない。出発時・運行指示書に関する義務はない。・中間点呼に関する義務はない。1日目の乗務出発時。運行指示薔に関する義務はない。・中間点呼に関する義務はない。変更に伴い運行管理者:0~0までの運行指示書を作成し、運転者に電話等により指示する。運 転 者:変更の指示を受け、指示内容を乗務記録に記録し、運転終了後、提出する。変更後の2日目の乗務変更後の3日目の乗務※変更後の2日目の乗務は中間点呼が必要になる貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条(運行指示書による指示等)貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について(国自総第510号、国自貨第118号、国自整第211号/平成15年3月10日)――- 22 -

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