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運行管理者は、運転者の乗務実態を正しく把握して過労防止をはじめ安全運行を確保するため、また、運行管理上の資料として活用するため、運転者に乗務記録(いわゆる運転日報)を記載させ、これを1年間保存しなければなりません。なお、運行管理者は、乗務員の過労を防止するため、国土交通省が運転者の勤務時間及び乗務時間を定める場合の基準として告示した「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(119頁参照)に基づき、乗務割当及び乗務調整を行うことが必要です。①運転者名②自動車登録番号又は識別できる記号③乗務開始及び終了の地点、日時、主な経過地点、乗務距離④運転者の交替があつた場合は、交替の地点、その日時⑤休憩又は睡眠をした場合にあつては、その地点及び日時⑥車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上の貨物自動車にあつては、貨物の積載状況⑦道路交通法第72条第1項の交通事故、自動車事故報告規則第2条に規定する事故又は著しい運行の遅延その他異常な状態があつた場合は、その概要及び原因(注)③輸送安全規則第9条の3第3項の指示があつた場合にあつては、その内容((2)4.参照)1.乗務等の記録は乗務員の乗務の実態を把握することを目的とするものであるから、次の要領で記録し、過労の防止及び過積載による運送の防止等業務の適正化の資料として十分活用すること。①10分未満の休憩については、その言己録を省略しても差しつかえない。②輸送安全規則第3条第7項に規定する乗務の基準に定められたとおり運行した場合には、乗務基準どおり運行した旨を記録し処理することとして差しつかえない。③車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車に乗務した場合にあつては、貨物の積載状況の記録を義務付けているが、これは、過積載による運送の有無を判断するために記録するものであるので、貨物の重量又は貨物の個数、貨物の荷台等への積付状況等を可能な限り詳細に記録させること。――- 24 -――

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