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2.輸送安全規則第8条第1頂第2号の「その他の当該事業用自動車を識別できる表示」とは、事業者が定めた当該事業用自動車の車番又は車号等をいう。3.輸送安全規則第8条第1頂第5号の「日時」とは、休憩又は睡眠若しくは仮眠を開始した日時及び終了した日時をいう。4.輸送安全規則第8条第1項第8号の趣旨は、輸送安全規則第9条の3第3項の場合には、当該運転者は営業所を出発するとき運行指示書を携行していないため、運行管理者が新たに作成した運行指示書及びこれによる指示の内容を乗務等の記録において当該運転者に記録させるものである。1年間です。貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条(乗務等の記録)貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について(国自総第510号、国自貨第118号、国自整第211号/平成15年3月10日)(注)道路交通法第72条第1項による交通事故及び自動車事故報告規則第2条に規定する事故は、8頁参照。(貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について)一―- 25 -――

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