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4.乗務記録(運転日報)事業用貨物自動車のうち車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のもの、それに該当するトレーラをけん引するトラクタ及び特別積合せ貨物運送の運行車には、道路運送車両の保安基準第48条の2の基準に適合する運行記録計の装着が義務付けられています。また、これに使用する記録紙(タコ。チヤート紙)には機種の相違その他により多くの種類があります。なお、その記録したタコ・チヤート紙を貼り付けた台紙の余白に以下の①~③のような所定の事項を付記することで乗務記録に代えることができます。①運転者名②自動車の登録番号又は識別できる記号③乗務開始及び終了の地点、日時、主な経過地点、乗務距離④運転者の交替があつた場合は、交替の地点、その日時⑤休憩、睡眠の地点及び日時⑥車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上の貨物自動車にあつては、貨物の積載状況⑦道路交通法第72条第1項の交通事故、自動車事故報告規則第2条に規定する事故又は著しい運行の遅延その他異常な状態があつた場合は、その概要及び原因(注1)③輸送安全規則第9条の3第3項の指示があつた場合にあつては、その内容(注2)(注1)道路交通法第72条第1頂の交通事故、自動車事故報告規則第2条に規定する事故は、8頁参照。(注2)輸送安全規則第9条の3第3項の場合には、当該運転者は営業所を出発するとき運行指示書を携行していないため、運行管理者が新たに作成した運行指示書及びこれによる指示の内容を乗務等の記録において当該運転者に記録させるものである。貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条(運行記録計による記録)- 30 -

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