unkoukanri_tebiki
35/204

貨物自動車運送事業者は、運転者に対して国土交通大臣の告示(注1)で定めるところにより、事業に係わる道路の状況、事業用自動車の運行に関する状況、安全を確保するために必要な運転の技術、法令上の遵守すべき事項について、適切な指導及び監督を行わなければならないことになつています。また、乗務員に対して、自動車に備えられた非常信号用具及び消火器の取扱いについて適切な指導を行わなければなりません。貨物自動車運送事業者はまた、国土交通大臣の告示(注2)で定めるところにより、次に掲げる運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が認定する適性診断を受けさせなければなりません。①死者又は負傷者(注3)が生じた事故を引き起こした者②運転者として新たに雇い入れた者③高齢運転者(65歳以上の者)なお、①~③の特定の運転者に対して、特別な指導を実施したときは、その年月日及び指導の具体的内容を運転者台帳に記載するか、又は、指導を実施した年月日を運転者台帳に記載したうえで指導の具体的内容を記録した書面(乗務員教育記録簿等)を運転者台帳に添付して下さい。また、同様に、特定の運転者に対して特定の適性診断を受診させたときは、受診年月日及びその結果を記録した書面を運転者台帳に添付して下さい。(注1)、(注2)国土交通大臣の告示とは、「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(平成13年8月20日付国土交通省告示第1366号)をいい、175頁に掲載してあります。(注3)この負傷者とは、次の者をいいます。自動車損害賠償保障法施行令第5条第2号、第3‐号又は1第4号の傷書を受けた者●141日以上入院を要する傷害を受けた者で、医師の治療期間が3o日以上のものなど●‐14日以上入院を要する傷害を受けた者など ―||■■■■■●11日以上医ETの治療を要する傷害を受けた者など― ‐ ■貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条(乗務員に対する指導及び監督)一―- 33 -――

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer9以上が必要です