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一般貨物自動車運送事業者は、貨物の安全確実な輸送について万全を期するため事業活動の単位である営業所ことに運行管理者を選任し、その業務を遂行させることが義務付けられています。また、事業用自動車の保守管理や経済的使用を図るため整備管理者の選任が義務付けられており、これらの管理者の選任等をした場合には、選任届を提出しなければなりません。また、事業者は運行管理者及び整備管理者の職務・権限及び業務の処理の基準等を明確にするため、運行管理規程。整備管理規程を定め、事業所に備え付けなければなりません。■運行管理者の資格運行管理者として選任できる者は、国土交通大臣から運行管理者資格者証の交付を受けている者でなければなりません。この運行管理者資格者証は、運行管理者試験に合格した者、または運行の安全の確保に関する業務について一定の実務経験その他の要件を備える者について申請により交付されます。■運行管理者の選任①事業者は、営業所ことにその配置車両数に応じて一定数以上の運行管理者を選任しなければなりません。なお、運行管理者は、複数の営業所の運行管理者を兼務することはできません。●運行管理者選任者数事業用自動車の数(被けん引車を除く。)運行管理者数29両まで(運行車十運行車以外)又は5両以上29両まで(運行車以外)1人以上30両~59両(運行車十運行車以外)2人以上※以下 必要選任者数=1+配置車両数(被けん引車を除く。)/30(ただし、小数点以下は切り捨てる)●170頁参照※運行車とは、特別積合せ貨物運送の運行系統に配置する車両のことです。②統括運行管理者複数の運行管理者を選任している営業所では、その責任が分散しないように、また、運行管理業務が統一された方針で処理、遂行されるよう運行管理業務の全般を統括する運行管理者を定める旨を運行管理規程により明確にしておかなければなりません。■運行管理者の選任(解任)の届出運行管理者を選任又は解任したとき(当該営業所の運行管理者でなくなつたとき)は、届出事由の発生後1週間以内に営業所の所在地を管轄する運輸支局長に届出書を提出しなければなりません。- 37 -

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