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6.運行管理者。整備管理者の選任及び職務等■運行管理者の研修事業者は、運行管理者の選任後においても、その能力の維持や向上に努める必要があることから、運輸支局長が行う研修を受けさせなければなりません。なお、この研修は、国土交通大臣が認定する請習(独立行政法人自動車事故対策機構が実施)で代えることができます。■運行管理者の業務運行管理者は、事業者に代わつて事業用自動車の運行の安全を確保するために次の業務を行います。①事業者により運転者として選任された者以外の者に事業用自動車を運転させないこと。②乗務員の休憩・睡眠施設を適切に管理すること。③事業者が定めた勤務時間及び乗務時間の範囲内で乗務割を作成し、これに従い運転者を事業用自動車に乗務させること。④乗務員の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転又はその補助をすることができないおそれのある乗務員を事業用自動車に乗務させないこと。⑤長距離運転、夜間運転に従事する場合で、疲労などによつて安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、交替する運転者を配置すること。⑥過積載の防止について運転者その他の従業員に対する指導及び監督を行うこと。⑦貨物の積載方法について従業員に対する指導及び監督を行うこと。③運転者に対して点呼を行い、報告を求め、指示を与え、それらの内容を記録し及びその記録を保存すること。③運転者に乗務した内容を記録させ、保存すること。⑩運行記録計を管理し、その記録を保存すること。①運行記録計が故障等で、記録することができない車両を運行させないこと。⑫事故の記録をし、その記録を保存すること。⑬運行指示書による指示⑭運転者台帳を作成し、営業所に備えて置き、保存すること。①乗務員に対し、国土交通大臣が告示で定めるところにより、運行の安全に関する事項等について指導監督を行い、また、事故惹起運転者、新たに雇い入れた運転者及び高齢運転者に対して特別な指導を行い、適性診断を受診させること。①異常気象時等における輸送の安全確保のための措置を請すること。①自動車事故報告規則第5条の規定に基づき、運行の安全の確保について、従業員に対する指導監督を行うこと。①特別積合せ貨物運送に係る運行管理者は、乗務に関する基準を作成し、かつ、その基準の遵守について乗務員に対する指導及び監督を行うこと。貨物自動車運送事業法第18条(運行管理者)貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条(運行管理者の選任)、第19条(運行管理者の選任等の届出)、第20条(運行管理者の業務)、第21条(運行管理規程)――- 38 -――

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