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■整備管理者の業務及び選任5両以上の事業用自動車(ただし、乗車定員11人以上の自動車は1両以上)を使用する自動車使用者(事業者)は、その自動車の使用の本拠ことに自動車の点検整備及び自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、整備管理者を選任しなければなりません。なお、整備管理者の権限として次のように定められています。①日常点検について、その実施方法を定め、それを実施すること又は運転者等に実施させること。②日常点検の実施結果に基づき、自動車の運行の可否を決定すること。③定期点検について、その実施方法を定め、これを実施すること又は整備工場等に実施させること。④日常点検及び定期点検以外の随時必要な点検について、これを実施すること又は整備工場等に実施させること。⑤日常点検、定期点検又は随時必要な点検の結果から判断して、必要な整備を実施すること。(分解整備を伴うものは注意すること)⑥定期点検又は⑤の必要な整備の実施計画を定めること。⑦点検整備記録簿その他の記録簿を管理すること。③自動車車庫を管理すること。③上記に掲げる業務を処理するため、運転者及び整備要員を指導監督すること。(平成15年度整備管理者研修資料より)■整備管理者の選任等の届出整備管理者を選任したときは、その日から15日以内に運輸支局長(宛名は運輸局長)にその旨を届け出なければなりません。これを変更したときも同様です。道路運送車両法第50条(整備管理者の選任)、第52条(選任届)道路運送車両法施行規則第32条(整備管理者の権限)、第33条(整備管理者の選任届)l…………………………………………………………| ※参考として運行管理規程(例)を161頁に1 整備管理規程(例)を181頁に掲載しています。――- 39 -――

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