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新規に事業の許可を受けてから事業の開始までには、以下の手順が必要となります。。許可書(条件等)の内容を確認して下さい。法人の設立登記(新規設立法人の場合)事業計画に基づく事業施設の整備。営業所、車庫、休憩睡眠施設・車両・帳簿類・規程類・掲示類・登録免許税の納付労働基準監督署等への届出運転者適性診断の受診資本の充実(既存法人で増資する場合)法人の設立登記をした場合は登記簿謄本及び運行・整備管理者選任届を運輸支局等に呈示登録関係書類の経由時に呈示しても結構です運賃・料金表の提示(個人対象のもの)運送約款の提示増資した場合は登記簿謄本を運輸支局等に呈示速やかに運輸開始届出を、30日後までに運賃・料金設定届出書を提出して下さい(法人を設立した場合は登記簿謄本を添付)6か月以内に適正化事業実施機関による巡回指導があります一年以内――- 4 -――

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