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本様式は、自動車の使用者に義務付けられている道路運送車両法第47条の2に基づく自動車点検基準第1条並びに別表第1に規定されている日常点検基準を基に効率的かつ確実に点検が実施できるとともにその効果があがるよう、車両の使用状態等をカロ味し、わかりやすく使いやすく作成したものです。1.点検要領(1)点検は1日1回その運行の開始前に必ず行うこと。(2)点検に先立ち、前日又は前回の運行中に異状があったか又は修理があったかどうかの処置の確認をすること。(3)点検は下図の点検順序(矢じるし)に従い日常点検表を用いて行うこと。(4)点検の結果、良はレ印否は×印を確実に記入すること。(5)点検終了後は、整備管理者(又は代務者)に点検結果を報告し運行の可否決定を受け、その結果を運行管理者に報告すること。2.異常時の処置と記録(1)点検時あるいは運転中において異状箇所を発見した場合は直ちに整備管理者(又は代務者)に報告し、修理を必ず受けること。修理完了後その箇所及び処置を記録表に記載すること。(2)前日の異状箇所の処理については点検時に必ず確認し、異状箇所のなかった場合もその旨をチェックすること。(3)運行中に異状が発生した場合は直ちに運行を中止し、整備管理者等に連絡するととも|こその指示に従うこと。(故障車両は絶対に運行しないこと。)3.乗務の引継ぎ乗務を引継ぐときは、車両の状態について交替する運転者に通告するととも|こ、乗務するときには当該車両のかじ取り、制動装置その他重要な部分の機能について点検すること。点検をすべき箇所を効果的かつ確実に実施するため右図の点検順序により、日常点検表を用いその点検基準に従って点検を実施し、定められた記号により点検結果を記入しなければなりません。日常点検表の◎印の点検箇所はエア・ブレーキが装着されている場合に点検して下さい。◎トラック、バスなどのエア・ブレーキが装着されている自動車にあつては、運行状況により適切な時期にブレーキ・チャンパのロッドのスト□一クと、ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間について、次の点検をします。●ブレーキ・ドラムとライエングのすき間が手動調整方式のものにあつては、規定の空気圧の状態で、ブレーキ。ペダルを数回操作し、ブレーキ・シューを安定させた後、点検孔のあるものはシックネス・ゲージにより、また、点検孔のないものはアジャスタにより、すき間を点検します。●フル・エア・ブレーキが装着されている自動車にあつては、規定の空気圧の状態で補助者にブレーキ・ペダルをいつぱいに踏み込ませ、ブレーキ・チャンパのロッドのストロークが規定の範囲にあるかをスケールなどにより点検します。点検終了後は、整備管理者又は代務者に点検結果を報告し、確認を受けなければなりません。なお、代務者が点検結果を確認した場合は、あとで管理者が確認することが義務付けられています。- 84 -

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