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一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の運転者を常時選任しておかなければならないことになつています。そして、これら常時選任の運転者については、その者が日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至つた者を除く。)であつてはならないと定められております。また、常時選任の運転者についてはもちろん、それ以外の運転者についても、それぞれ運転者台帳を作成し管理するよう義務付けられております。さらに、労働基準法により、使用者は各事業場ことに労働者名簿を備え付け、事務職をはじめすべての労働者(日々雇い入れられる者を除く。)についてそれぞれ、これに所定の事項を記載しておかなければならないとされております。①作成番号及び作成年月日②事業者の氏名又は名称③運転者の氏名、生年月日及び住所④雇入れの年月日及び運転者に選任された年月日⑤道路交通法に規定する運転免許に関する次の事項イ 運転免許証の番号及び有効期限□ 運転免許の年月日及び種類八 運転免許に条件が付されている場合は、当該条件⑥事故を引き起こした場合又は道路交通法第108条の34の規定による通知を受けた場合は、その概要(注)⑦運転者の健康状態③貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2頂の規定に基づく指導の実施及び適性診断の受診状況⑨運転者台帳の作成前6か月以内に撮影した単独、上3分身、無帽、正面、無背景の写真なお、運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなつた場合には、直ちに、その運転者の台帳に運転者でなくなつた年月日及び理由を記載し、これを3年間保存しなければなりません。――- 7 -――

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