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事業用自動車については、自動車点検基準に定められた技術基準の項目及び走行距離や使用の条件を考慮した点検を実施しなければならないことが義務付けられています。自動車点検基準には、3か月点検、12か月点検の各点検時に実施すべき点検項目が定められており、実施した点検整備の結果は、点検整備記録簿に所要事項をもれなく記載しそれを保存しなければなりません。なお、あらかじめ年間を通じての点検整備計画を立て、予定実施表を社内に掲示して周知徹底を図るようにします。自動車の使用者は、点検整備記録簿を当該自動車に備え置き、点検又は整備をしたときは遅滞なく、次の事項を記載しなければなりません。①点検の年月日②点検の結果③整備の概要④整備を完了した年月日⑤その他国土交通省令で定める次の事項。自動車登録番号又は車台番号。点検時の総走行距離。点検又は整備を実施した者の氏名又は名称及び住所- 92 -

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